プロンプト
社員から個別に個人情報提供の同意をもらわないといけないのは、どちらも同じ?
回答
うーん、そこはちょっと違いがあるんだよね。
通常の保険代理店(個別の保険提案とか)だと、原則として一人ひとりから個別に同意書をもらうのが基本になる。
一方で、GLTD(団体長期所得補償保険)のような企業の福利厚生制度として一括で加入する仕組みの場合は、少しやり方が変わることが多いよ。
- 規程や労使協定によるカバー 会社の就業規則や福利厚生規程の中に「福利厚生制度の運営のため、保険会社や代理店に個人情報を提供する」という旨が記載されていて、それが労働者過半数の代表者の意見聴取などをへて適法に定められている場合、個別の書面による同意を一人ひとりから取らなくても、規程や制度への包括的な同意(または法令に基づく適法な処理)として認められるケースがあるんだ。
- ただし、実務上の注意点 だからといって「何も言わずに勝手に情報を渡していい」というわけではないよ。従業員に対して「こういう福利厚生があって、そのために必要な個人情報は代理店や保険会社に提供します」ということが、事前の案内や規程の周知によって本人にちゃんと伝わっている(知らされている)状態であることが前提になる。
まとめると、一般的な保険代理店よりは、GLTDのほうが「会社の規程や制度の周知」という形で個別のサインを省略できる余地が大きいけれど、それでも「本人がその仕組みをちゃんと知っている状態(オプトアウトの機会があるなど)」を作っておく必要がある、という感じかな。
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うーん、そこはちょっと違いがあるんだよね。 通常の保険代理店(個別の保険提案とか)だと、原則として一人ひとりから個別に同意書をもらうのが基本になる。 一方で、GLTD(団体長期所得補償保険)のような企業の福利厚生制度として一括で加入する仕組みの場合は、少しやり方が変わることが多いよ。 規程や労使協定によるカバー 会社の就業規則や福利厚生規程の中に「福利厚生制度の運営のため、保険会社や代理店に個人情報を提供する」という旨が記載されていて、それが労働者過半数の代表者の意見聴取などをへて適法に定められている場合、個別の書面による同意を一人ひとりから取らなくても、規程や制度への包括的な同意(または法令に基づく適法な処理)として認められるケースがあるんだ。 ただし、実務上の注意点 だからといって「何も言わずに勝手に情報を渡していい」というわけではないよ。従業員に対して「こういう福利厚生があって、そのために必要な個人情報は代理店や保険会社に提供します」ということが、事前の案内や規程の周知によって本人にちゃんと伝わっている(知らされている)状態であることが前提になる。 まとめると、一般的な保険代理店よりは、GLTDのほうが「会社の規程や制度の周知」という形で個別のサインを省略できる余地が大きいけれど、それでも「本人がその仕組みをちゃんと知っている状態(オプトアウトの機会があるなど)」を作っておく必要がある、という感じかな。